交通事故の治療費の支払方法

交通事故でケガや入院した場合には、
基本的には健康保険の給付をうけることになります。
その間に掛かった費用はすべて健康保険を運営している国や健保組合から給付されて、
自己負担として3割を負担します。

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この交通事故が自分のみの運転ミスでおこりケガなどの傷病そのものに第三者行為が介在していない場合には、
傷病届は必要ありませんが、第三者の不法行為によってに交通事故に遭ったことが原因で傷病に至った場合には、この傷病届が必要です。なぜなら交通事故の治療費を本来であれば、けがの原因を作った第三者が負うべきところを
国などの健康保険者が肩代わりして保険給付したので、
本来事故でけがをさせられたものが第三者に対して持っている請求権に代位つまり引き受けて加害した第三者に請求するために請求先を明確にするものです。

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そのためにこの傷病届は、交通事故にあって療養が始まったら速やかに提出することを義務付けされており、
その内容は第三者の住所、氏名、連絡先などの個人情報を健康保険者に届け出ることになっています。
これはあくまでも健康保険で交通事故の治療費を支払った場合のもので、
この交通事故が通勤上または業務上の原因で第三者行為が介在して発生した労働災害の場合には、
すべて労災給付で補償していきますので、治療費は労災なので自己負担分がはないですが国が治療費給付を肩代わりしているので同じので、
賠償請求権を代位させるために労働基準監督署にこの傷病届を提出します。

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